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「民法第3条の2」の版間の差分
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2020年4月12日 (日) 04:22時点における版
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Toshiro1122
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4 行
(意思能力)
;第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした
ときに
時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。