「民法第95条」の版間の差分

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([[w:錯誤|錯誤]])
;第95条
 
:[[w:意思表示|意思表示]]は、[[w:法律行為|法律行為]]の要素に[[w:錯誤|錯誤]]があったときは、[[w:無効|無効]]とする。ただし、表意者に重大な[[w:過失|過失]]があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
#意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
#:一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
#:二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
#前項第2号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
#錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。
#:一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
#:二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
#第1項の規定による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
 
== 解説 ==
意思表示の錯誤無効と表意者の[[w:重過失|重過失]]があった場合の無効主張の制限について規定している。
【2020年4月1日施行】民法改正にともない、錯誤「無効」から「取り消すことができる」に。
 
== 典型例 ==
* Aは、Bとの売買契約において、1万ポンドで売るつもりが、1万ドルと書いてしまった。Bはこの契約書にサインした。