「民法第95条」の版間の差分

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#:一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
#:二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
#前項第2号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
#錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。
#:一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき