「民法第533条」の版間の差分

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([[w:同時履行の抗弁権|同時履行の抗弁]])
;第533条
: [[w:双務契約|双務契約]]の当事者の一方は、相手方がその[[w:債務|債務]]の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の[[w:弁済|履行]]を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
 
==解説==