「民法第560条」の版間の差分

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==条文==
[[w:売買#種類|他人の権利移転売買]]対抗要件おける売主の義務)
;第560条
:売主は、買主に対し、登記、登録その権利を[[w:売買|売買]]の目的としたときは、売主は、そのである権利を取得して買主に移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
 
==解説==
25 行
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 売買]]
|[[民法第559条]]<br>(有償契約への準用)
|[[民法第561条]]<br>(他人の権利の売買における売主の担保責任義務
}}