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「民法第560条」の版間の差分
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2014年4月13日 (日) 06:19時点における版
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Gggofuku
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2020年4月17日 (金) 04:59時点における版
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Toshiro1122
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2 行
==条文==
(
[[w:売買#種類|他人の
権利
移転
の
売買]]
対抗要件
に
おけ
係
る売主の義務)
;第560条
:
売主は、買主に対し、登記、登録その
他
人
の
権利を[[w:売買|
売買
]]
の目的
としたときは、売主は、その
である
権利
を取得して買主に
の
移転
す
についての対抗要件を備えさせ
る義務を負う。
==解説==
25 行
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 売買]]
|[[民法第559条]]<br>(有償契約への準用)
|[[民法第561条]]<br>(他人の権利の売買における売主の
担保責任
義務
)
}}