「民法第1007条」の版間の差分
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第1007条
# 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
==解説==
==参照条文==
次 [[民法第1008条|第1008条]](遺言執行者に対する就職の催告)▼
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-4|第4節 遺言の執行]]
|[[民法第1006条]]<br>(遺言執行者の指定)
}}
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