「民法第1007条」の版間の差分

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第1007条
:# 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
# 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
 
 
==解説==
 
==参照条文==
 
次 [[民法第1008条|第1008条]](遺言執行者に対する就職の催告)
 
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-4|第4節 遺言の執行]]
|[[民法第1006条]]<br>(遺言執行者の指定)
次 |[[民法第1008条|第1008条]]<br>(遺言執行者に対する就職の催告)
}}
 
 
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