ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「破産法第6条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2011年2月23日 (水) 07:44時点における版
編集
Juri 1 sep
(
トーク
|
投稿記録
)
244
回編集
ページの作成:「
法学
>
民事法
>
破産法
>
コンメンタール破産法
>
破産法第6条
(
前
)(
次
) ==条...」
2020年4月26日 (日) 09:07時点における版
編集
取り消し
! ! ! ! ! 0カ
(
トーク
|
投稿記録
)
21
回編集
ページの白紙化
タグ
:
白紙化
次の差分 →
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[破産法]]>[[コンメンタール破産法]]>[[破産法第6条]]([[破産法第5条|前]])([[破産法第7条|次]])
==条文==
(専属管轄)
;第6条
#この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
==解説==
==参照条文==
==判例==
{{stub}}
[[category:破産法|6]]