「民事執行法第198条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
ページの作成:「法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法 ==条文== (期日指定及び期日の呼出し) ;第198条 # 執...」
 
ページの白紙化
タグ: 白紙化
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民事執行法]]
 
==条文==
(期日指定及び期日の呼出し)
;第198条
# 執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
# 財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
#:一 申立人
#:二 債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)
 
 
==解説==
 
==参照条文==
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民事執行法|民事執行法]]
|[[コンメンタール民事執行法#4|第4章 財産開示手続]]<br>
|[[民事執行法第197条]]<br>(執行費用の負担)
|[[民事執行法第199条]]<br>(財産開示期日)
}}
 
{{stub}}
[[category:民事執行法|198]]