「破産法第6条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[破産法]]>[[コンメンタール破産法]]>[[破産法第6条]]([[破産法第5条|前]])([[破産法第7条|次]])
==条文==
(専属管轄)
;第6条
#この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
==解説==
==参照条文==
==判例==
{{stub}}
[[category:破産法|6]]
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