「会社法第533条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第533条]]
([[w:調査委員]]の選任等)
第533条
: 裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
==解説==
==関連条文==
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[[category:会社法|533]]
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