「コンメンタール旅行業法施行令」の版間の差分

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[[コンメンタール]]>[[コンメンタール観光]]>[[コンメンタール旅行業法施行令]]
 
旅行業法施行令(最終改正:平成二〇年七月一八日政令第二三一号)の逐条解説書。
{{Wikipedia|旅行業法施行令}}
:[[旅行業法施行令第1条|第1条]](情報通信の技術を利用する方法)
:[[旅行業法施行令第2条|第2条]]
:[[旅行業法施行令第3条|第3条]](登録研修機関の登録の有効期間)
:[[旅行業法施行令第4条|第4条]](手数料)
:[[旅行業法施行令第5条|第5条]](都道府県が処理する事務)
{{stub}}
[[Category:旅行業法施行令|*りょこうぎょうほうしこうれい]]