「厚生年金保険法第40条」の版間の差分

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[[厚生年金保険法]] ([[厚生年金保険法第39条の2|前]])([[厚生年金保険法第40条の2|次]])
 
==条文==
(損害賠償請求権)
;第40条  
#政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
#前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
==解説==
 
==参照条文==
 
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55192&hanreiKbn=02 損害賠償](最高裁判例 昭和62年07月10日)[[労働基準法第84条]]2項,[[労働者災害補償保険法第12条の4]],[[労働者災害補償保険法第14条]],[[労働者災害補償保険法第18条]],厚生年金保険法(昭和60年法第律第34号による改正前のもの)47条,[[民法第709条]],[[民法第710条]]
 
 
 
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[[category:厚生年金保険法|40]]