「戸籍法第20条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール戸籍法]]
 
==条文==
【入籍者に配偶者があるとき】
;第20条
: 前二条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。
 
==解説==
*[[戸籍法第18条]]【子・養子の籍】
*戸籍法第19条【離婚・離縁等による復氏者の籍】
 
==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール戸籍法|戸籍法]]
|[[コンメンタール戸籍法#4|第4章 届出]]<br>
[[コンメンタール戸籍法#4-1|第1節 通則]]
|[[戸籍法第19条]]<br>【離婚・離縁等による復氏者の籍】
|[[戸籍法第20条の2]]<br>【外国人との婚姻等による新戸籍編成】
}}
 
{{stub}}
[[category:戸籍法|20]]