「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分
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== 第五節 取締役会(第362条~第373条) ==
*第一款 権限等(第362条~第365条)
**[[会社法第362条|第362条]]([[w:取締役会]]の権限等)
**第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
**第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
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== 第五節 取締役会(第362条~第373条) ==
*第一款 権限等(第362条~第365条)
**[[会社法第362条|第362条]]([[w:取締役会]]の権限等)
**第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
**第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
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