「労働基準法第12条」の版間の差分

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**直近3ヶ月賃金総額÷算定の対象となる3ヶ月間の'''実労働日数'''×60%
*賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合
**月給・週休部分の総額 ÷ 当該機関期間の総日数 + 前号の金額の合算額