「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分
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※ (範囲外: ) つまり、「1600年 関ヶ原の合戦」などのように単なる事実を記した文章は、著作権の保護対象にならない。「2017年1月5日、天気は晴れ。」のような文章も、単なる出来事を記録したものであり、著作権の保護対象にはならない。著作権で保護されるためには、思想や感情を表現する事が必要である。なので、単なる出来事やデータの記述は、著作権の保護対象にならない。
※ (範囲外: ) かといって、たとえば「の」という1文字に、ある作家が思想や感情をこめて、
たとえ幼児の描いた絵画であっても、あるいはアマチュア作曲家の作曲した曲でも、著作権での保護対象になる。著作権法で要求される芸術性あるいは創作性とは、作家が芸術性や創作を目指したものであれば充分であり、けっして技巧のうまさは要求しない。けっして、その作品の価値が、えらい肩書きをもった芸術家に認められなくても、あるいは美大や音大や芸大の教授に作品価値を認められなくても、誰かが小説や絵画をつくりさえすれば、その作品は著作権の保護対象物である。
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* 著作者人格権
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たとえば、音楽作品のレコード製作者やCD製作者などの、著作物を伝達する仕事の人にも、'''著作隣接権'''(ちょさく りんせつけん)という権利がある。
このため、たとえばベートーベンやバッハなどの、中世や近世のクラシック音楽を、'''現代の人が演奏した'''CDやレコードなどは、
たとえ作曲家がずっと昔に死んで著作権が切れていても、現代のCD製作者の著作隣接権は切れてないし、そのCDに演奏を提供した演奏者の著作隣接権もまだ切れていないのが普通なので、クラシックCDであっても、決してCD製作者などの権利者に無許可ではインターネット上に公開してはいけない。
=== 著作権について ===
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:※ 著作権は、作家のアイデアを直接には保護しません。(※ 参考文献: 有斐閣『知的財産権概論』、紋谷暢男、2012年第3版) 具体例を考えてみましょう、たとえば、アメリカのあるアニメ会社が「ネズミを主人公にしたアニメをつくったら面白いんじゃないか?」と思ったとして、そのアメリカの会社が実際にそういうアニメを作ったとしましょう。それに対して、数年後に日本のあるマンガ家が、「動物を主人公にしたマンガを書いたら面白いんじゃないか? そうだ、ライオンを主人公にしたマンガを書こう。」とか思って、そういうマンガを書いたとしましょう。一切、その日本のマンガ家の作品は、著作権を侵害した事になりません。
※ (絵画を描いたり、作曲するなりして、)作品を創作すれば、たとい、その作品に大したアイデアが無くても、著作権によって保護されます。つまり、'''アイデアと著作性とは、切り離されています。'''
▲:※ ただし、'''間接的には、不正競争防止法などによって、商品のアイデアが守られる可能性があります。''' (※ 不正競争防止法については、情報科の検定教科書の範囲外。記述が見当たらない。ただし、公民科目の「政治経済」や「現代社会」のほうで、ひょっとしたら紹介されてる可能性はあるかも?) 芸術作品だって、それを販売したり商用利用すれば、りっぱな商品でしょう。不正競争防止法により、他社商品と類似しすぎている商品は、規制されます。この規制は、いわゆる「コピー商品」を規制する目的です。たとい模倣品が、完全に同じコピーでなくても、ほとんど同じ機能・形態なら、実質的なコピー商品だろうと見なされ、不正競争防止法などにより規制されます。不正競争防止法による「コピー商品」排除の保護期間は、元ネタの商品の販売開始日から3年間です。
== その他の権利 ==
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{{コラム|※ 範囲外: 「無断引用」という用語には、法的根拠は無い|
たびたび作家や出版者などが、発表した著作物に「無断引用を禁止します。」などの一文を掲載していることが多いが、
また、もし「無断引用を禁止します。」の文言が掲載されてなかったとしても、その著作物を著作した著作者(たとえば作家や記者など)に、著作権者が無くなるわけではない。
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そもそも「引用」は、出典の明記や、最低限の範囲での引用などの条件を満たしているかぎり、著作権者に無断で行うことが、法律的に認められており、そもそもそのような掲載行為のことを「引用」というのである。
よく、SNSや動画サイトなどが、「著作権法違反」などの理由で、利用者からの投稿コンテンツを削除したりする。
しかし、正確には著作権違反として、訴訟を提起される法的リスクおよびそうなったときのコストを避けるために、コンテンツ削除が行われるのが実態と言えるだろう。
彼ら投稿サイトは裁判所ではないので、法的に正確な判断を下す義務はないので、たとい法的には合法な引用であっても、「著作権法違反」などの理由で投稿コンテンツが削除される場合もありうる。
▲たとい出版社やテレビ局や新聞社などの業界で、たとい、引用のまえに著作権者に紹介の確認をする慣習があったとしても、日本の国会は、そのような慣習を法だと認めた過去はない。日本の立法機関は国会のみである。'''けっして出版者やテレビ局は、立法機関ではない'''。
ただし、知的財産権には、著作権以外にも商標権や商号権や実用新案権などの多様な権利もあるし、知的財産に関連する法として「不正競争防止法」などのその他の法律もあり、なので難しく、場合によっては、たとい著作権法では合法な「引用」であっても、その引用が商標権や商号権などに違反してしまう場合もありうる。企業によっては、自社の著作物のなかにあるキャッチフレーズや映像的なデザインなどを、商標などとして登録している場合もあり、その場合にそのフレーズやデザインを第三者が転載することが、たとい著作権法では合法だとしても、商標権などに違反する場合もありうる。
なので、もし法的な事情について、よく分からない場合は、権利者の推奨する方法で引用を試みたり、もし権利者が確認を取ってくれるなら、確認を依頼するのが安全な場合もある。
なお、政治評論や経済評論などでは、政治家や有識者などの発表した政治経済についての文章の引用について、一般的な考えでは『言論の自由』を確保する目的のため、文章だけなら無断の引用を認められる事例が多い(ただし、最低限の量の文章の引用であること)。もし、政治などで無断の引用を禁止するような慣行がある場合、権力者が自分たちに不都合な批判に対して「引用の許可を与えない」などと主張して、言論弾圧をすることも可能になってしまう。
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ユーザが無料で出来ることは、あくまで、ユーザが個人で利用する範囲内です。
{{コラム|※ 範囲外:
大学教員のなかには、不勉強な人もいて「他人の著作物を一部でもコピーしてはいけない」などと主張する人もいます。
よく、
引用に関してはは以下の点に気をつけましょう。
*必要最低限の分量にする。
*出典をかならず明記する。
**可能ならばそれらの文章を引用しない。
そして、著作権法の範囲ではありませんが、以下の点にも気をつけましょう。
*他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張しない。
*他人が先に発表した研究成果を紹介する場合には、誤解を招かない形で他人の発見である事を明記する。
*先行研究者や団体名が不明な場合は、「研究者は不明」などと明記した上で、「誰々の研究によると、なになにという研究成果がある。」と記述する。
**可能ならばそれらの成果を紹介しない。
▲:「文献名などが不明な場合は、『〜〜の理由により、文献名は不明』などと明記した上で、『△△では「○○」などと言われている。』(○○内が引用箇所。△△が、出典のおおまかな名称や場所など)などのような言い回しをして、引用である事がわかりやすいように工夫しろ。」「もっとも、文献名が不明な場合、なるべく、引用そのものをしないのが、安全である。」
▲:「著作権法の規定ではないが、他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張してはいけない。このような行為は、他人の研究業績を盗む行為であるため、研究者たちの業界からは追放されるだろう。また、場合によっては、不正競争防止法(ふせいきょうそう ぼうしほう)などに違反する可能性もありうるかもしれない。」
▲:「研究業界では、盗作・盗用・剽窃(ひょうせつ)などといった用語が、著作権侵害としての意味のほかにも、他人が先に発表した研究成果を、あたかも自分が先に発見したかのように主張した者への批判の意味で使われる事もある。」
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* マンガを例に考えよう
たとえば、マンガの著作権の例なら、たとえば『サザエさん』の設定をまねて、昭和の時代に東京に住む一家の日常をコメディ調に描いたマンガを発表したとしても、著作権法では、きっと合法でしょう。なぜなら、昭和の時代を描くこと自体には著作権による規制は
しかし、もし具体的なサザエやカツオなどのデザインを真似たり、カツオやワカメなどの個々の人物の性格や言動などを真似たりすれば、裁判所に訴えられたときに著作権侵害としての判決を受ける確率が、ぐっと高まるでしょう。
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また、画風を『ちびまるこちゃん』風または『アンパンマン』風などにしてサザエやカツオたちのような風貌と性格の人物を描いたり、その人物を主人公にしてマンガやアニメを発表することは、たとえ画風が『サザエさん』風でなくても、裁判所に訴えられたときに著作権侵害としての判決を受ける可能性が、高いかもしれません。
このように、著作権法では、アイディアは保護されません。著作権法で保護されるのは、具体的な表現だけなのです。(実際の著作権裁判では、アイディアと表現の境界が複雑な場合もあ
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しばしば、大学教員のなかには、この厳格な論文ルールの根拠を勘違いして、「著作権法の根拠によるもの」だという勘違いをしている人が、時々います。
しかし、そうではないのです。著作権法とは無関係に、'''大学制度の教育行政の慣習として'''、適用されているルールなのです。
裏をかえすと、この論文ルールを、論文以外の発表の場所で要求することもまた、著作権法に反している行為でしょう。たとえば「豚が、ぶった。」「布団が、ふっとんだ。」という、よくあるダジャレを発表するさいに、いちいち「誰が発明者か? 先行研究者か?」とか、紹介する義務はないし、そのダジャレを聞いた相手がそのダジャレの発明者を勘違いしてもダジャレ発言者に責任はないし、もしダジャレ発表にそんな先行者紹介の義務(?)とやらを要求してきたり裁判を起こす人がいたら、きっと裁判官には違法な要求だと判断されるでしょう。
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このような、不正コピーは、著作権侵害行為であり、違法行為である。
このような危険性もあるので、ファイル共有ソフトは、あまり用いないほうが安全である。
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