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「刑事訴訟法第317条」の版間の差分
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2010年3月11日 (木) 01:40時点における版
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Kyuutukanao
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2020年6月1日 (月) 14:08時点における版
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るなぴえな
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7 行
==解説==
刑罰権の存否及び範囲を画する事実ならびにこれらを推認させる間接事実を立証するための証拠には証拠能力があることが必要である。
==参照条文==