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「民法第348条」の版間の差分
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2006年10月22日 (日) 06:30時点における版
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2006年10月22日 (日) 06:33時点における版
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220.209.74.148
(
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)
→条文
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3 行
==条文==
(転質)<br>
第
342
348
条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
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