「民法第348条」の版間の差分

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==条文==
(転質)<br>
342348条  質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
 
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