「民法第130条」の版間の差分
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Toshiro1122 (トーク | 投稿記録) |
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([[w:条件|条件]]の成就の妨害)
;第130条
# 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
==解説==
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([[w:条件|条件]]の成就の妨害)
;第130条
# 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
==解説==
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