「商法第526条」の版間の差分
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;第526条
# [[w:商人|商人]]間の[[w:売買|売買]]において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
# 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物
# 前項の規定は、売
== 解説 ==
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;第526条
# [[w:商人|商人]]間の[[w:売買|売買]]において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
# 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物
# 前項の規定は、売
== 解説 ==
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