「商法第526条」の版間の差分

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;第526条
# [[w:商人|商人]]間の[[w:売買|売買]]において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
# 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に[[w:瑕疵|瑕疵]]あること種類、品質又はその数量に不足がある関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不適合を理由として契約する履行解除又は追完の請求、代金減額若しくはの請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことをに直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵不適合を発見したときも、同様とする。
# 前項の規定は、売主がそ瑕疵目的物が種類、品質又は数量に関して契約不足内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
 
== 解説 ==