「第5編 相続 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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***第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)
*第3節 遺言の効力(第985条~第1003条)
**[[民法第985条|第985条]](遺言の効力の発生時期)
**[[民法第986条|第986条]](遺贈の放棄)
**[[民法第987条|第987条]](受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
*# 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
*# 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
**第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
**第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
**第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
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==第8章 遺留分(第1028条~第1044条)==