「民法第418条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
改正の反映(条文のみ)
2 行
 
==条文==
([[w:過失相殺|過失相殺]])
;第418条
:[[w:債務|債務]]の[[w:債務不履行|不履行]]又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して[[w:債権|債権者]]に[[w:過失|過失]]があったときは、[[w:裁判所|裁判所]]は、これを考慮して、[[w:損害賠償|損害賠償]]の責任及びその額を定める。
 
==解説==
16 行
 
==参照条文==
*[[民法第415条]](債務不履行に基づくよる損害賠償請求)
*[[民法第722条]](損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
 
----
24 行
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-2|第2節 債権の効力]]<br/>
第1款 債務不履行の責任等
|[[民法第417条]]<br>(損害賠償の方法)
|[[民法第419417の2]]<br/>(金銭債務中間利息特則控除
|[[民法第417419条]]<br/>(損害賠償金銭債務方法特則
}}