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#REDIRECT [[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第96条]]
 
==条文==
([[w:詐欺]]又は[[w:強迫]])<br>
第96条
# 詐欺又は強迫による[[w:意思表示]]は、取り消すことができる。
# 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
# 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
 
 
 
==解説==
 
==参照条文==
 
{{stub}}
[[category:民法|96]]