「民法第3条の2」の版間の差分

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(意思能力)
;第3条の2
:法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
 
==解説==
[[w:意思能力|意思能力]]とは、[[民法第95条#「意思表示」とは|意思表示]]などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態・精神能力)<ref>近江幸治『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』成文堂、2005年3月、37頁</ref><ref>川井健『民法概論1 民法総則 第4版』有斐閣、2008年3月、21頁</ref><ref name="ishi">{{Cite web|url=http://www.moj.go.jp/content/001255620.pdf |title=意思能力制度の明文化 |publisher=[[w:法務省|法務省]] |accessdate=2019-07-08}}</ref>をいう。一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にある者には、意思能力がないとされる。
 
日本では、判例(大判明治38年5月11日民録11輯706頁)や学説によって意思無能力者の法律行為は[[無効と取消|無効]]とされてきたが、民法などの[[w:実定法|実定法]]には具体化されていなかった<ref name="ishi" />。2017年の改正で本条が追加された。
 
==脚注==
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