「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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== 第一節 株主総会及び種類株主総会(第295条~第325条) ==
*第一款 [[w:株主総会]](第295条~第320条)
**[[会社法第295条|第295条]](株主総会の権限)
**[[会社法第296条|第296条]](株主総会の招集)
**# 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
**[[会社法第297条|第297条]](株主による招集の請求)
**# 前項の規定にかかわらず、[[W:取締役会設置会社]]においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
**# この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
**第296条(株主総会の招集)
**第297条(株主による招集の請求)
**第298条(株主総会の招集の決定)
**第299条(株主総会の招集の通知)