「会社法第2条」の版間の差分

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# [[w:公開会社|公開会社]] その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
# [[w:大会社|大会社]] 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
#:イ 最終事業年度に係る貸借対照表([[会社法第439条|第439条]]前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された[[w:貸借対照表]]をいい、株式会社の成立後最初の定時[[w:株主総会|株主総会]]までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に[[w:資本金|資本金]]として計上した額が5億円以上であること。
#:ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。
# [[w:取締役会設置会社|取締役会設置会社]] [[w:取締役会|取締役会]]を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
14 行
# 会計監査人設置会社 [[w:会計監査人|会計監査人]]を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
# [[w:委員会設置会社|委員会設置会社]] 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社をいう。
# 種類株式発行会社 [[w:剰余金|剰余金]]の[[w:配当|配当]]その他の[[会社法108条|第百八108条第1項各号]]に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
# 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
# [[w:社外取締役|社外取締役]] 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の[[会社法363条|第363条第1項各号]]に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
24 行
# [[w:新株予約権|新株予約権]] 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
# [[w:新株予約権付社債|新株予約権付社債]] 新株予約権を付した社債をいう。
# [[w:社債|社債]] この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、[[会社法第676条|第676条]]各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
# 最終事業年度 各事業年度に係る[[会社法435条|第435条第2項]]に規定する計算書類につき[[会社法438条|第438条第2項]]の承認([[会社法439条|第439条前段]]に規定する場合にあっては、[[会社法436条|第436条第3項]]の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
# [[w:配当財産|配当財産]] 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。