「会社法第2条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第1編 総則 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第2条]]
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第2条
# [[w:会社|会社]] [[w:株式会社|株式会社]]、[[w:合名会社|合名会社]]、[[w:合資会社|合資会社]]又は[[w:合同会社|合同会社]]をいう。
# 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。