「高等学校商業 経済活動と法/保証人制度」の版間の差分

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だが、この根保証を悪用した詐欺として、たとえば借り主が保証人には少額の借金額で安心させて、たとえば30万円の借金で「この借金の保証人になってほしい。」と言われて引き受けたら、じつは限度額が1000万円の根保証で、借り主が知人に保証人を引き受させた後に限度額まで借りて、そのまま逃げるというトラブルや詐欺が知られてる。
 
:(※ たぶん範囲外:) 2020年度の民法改正により、個人の根保証契約では限度額を提示しなければならない義務が追加された。(それ以前からも2005年の民法改正で、金銭貸借や手形の割引などの一部の個人取引の保証では限度額の提示の義務があったが、2020年の開成のより、手形に限らず、個人契約の全般に限度額の提示義務が拡張された。)
:このような民法改正の背景として、上記のようなトラブルや詐欺があったからである。
 
=== 範囲外: 借金以外の場合の保証人 ===