「高等学校商業 経済活動と法/契約と意思表示」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
52 行
消費者は、その約款の内容をもとに、その事業者と契約するかどうかを決められる。客には契約を結ぶかどうかの自由はあるが、しかし客には契約の内容を変更する自由は無い。
 
{[{コラム|(※ 範囲外:) 改正民法の定型約款の規定について|
:(※ 範囲外:) 2017年の日本の国会による民法改正案の可決により、いまでいう、公共料金サービスや銀行などでの通常の「約款」のほとんどに当てはまる規定が、改正施行後の2020年からの民法の条文(改正後の民法548条)にて「定型約款」(ていけい やっかん)の規定として、すでに加わっています。)
 
ただし、具体的に何が「定型取引」なのかは、2020年7月現在(本文の執筆時点)では、まだ定められていません。