「高等学校商業 経済活動と法/契約と意思表示」の版間の差分

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ある『約款』が民法の定める『定型約款』であるための最低限に必要な条件(数学でいう「必要条件」)としては、
:その定型約款の対象の定型取引の取引の慣習や態様と照らし合わせて、慣習などから逸脱する契約内容は、『定型約款』としては認められない。(改正民法548条の2の2)。また、消費者に一方的に不利な内容(不当条項)は、『定型約款』としては無効になる(改正民法548条の2の2)。
:相手方から約款の提示を求められた場合には、約款準備者はその約款を、遅滞なく適切な方法で、提示しなければならない。(改正民法548条の3)
:約款の内容を変更する場合、顧客などの同意なくても変更を出来るが、変更の周知のため、インターネットなど適切な方法を使って、約款の変更内容を周知しなければならない。(改正民法548条の4の2)
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なお、このように約款にもとづいて行われる契約のことを'''付合契約'''(ふごう けいやく)という。
 
このように約款にもとづいて行われる契約のことを'''付合契約'''(ふごう けいやく)という。
 
=== 特別法による規制 ===