「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分
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(※ 範囲外: ) 成年被後見人には選挙権は無い。(公職選挙法、第1条 第1項)「公民権の制限」 |
改正民法の「意思能力」の内容の反映。 |
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私たちが買い物をしたり、借金をするなどの行為は、正常な判断で行われなけれならないだろう。
法律的には、3歳のこどもが行った借金は、無効である。なぜなら、その3歳のこどもは、自分のしようとしている事を、判断できる能力が無いからである。このような、契約などの法律的な行為のさい、自分のしようとしている事の意味を判断する能力のことを'''意志能力'''という(民法3条の2)。
そして、上述のような法的な意思表示の能力の無いものが行った契約は、無効である(民法3条の2)。
そして、幼児には、意思能力は認められない。重度の酩酊者は、ビールの注文の意思能力は認められても、不動産の売買などについては意思能力を認められない。(※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信、第2版、76ページ)▼
:※ 「意思能力」は学説では古くからあったが、民法の条文では、2017年制定で2020年から施行の改正民法まで、条文には「意思能力」の規定が無い状態が長らく続いていた。もちろん、2020年現在の改正民法では、「意思能力」の無い契約は無効であると民法の条文でも明確に定められている。
:※ ただし、改正民法の条文では、具体的に何が「意思能力」の不足している例なのかの定義は具体例は無く、よって裁判の判例(はんれい)などに委ねる(ゆだねる)ことになる。
▲そして、幼児には、意思能力は認められない。重度の酩酊者(めいていしゃ)は、ビールの注文の意思能力は認められても、不動産の売買などについては意思能力を認められない。(※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信、第2版、76ページ)
売買や借金や各種の契約などのように、自分の意志によって権利や義務を発生させる行為のことを'''法律行為'''(ほうりつ こうい)という。
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