「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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改正民法の「意思能力」の内容の反映。
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私たちが買い物をしたり、借金をするなどの行為は、正常な判断で行われなけれならないだろう。
 
法律的には、3歳のこどもが行った借金は、無効である。なぜなら、その3歳のこどもは、自分のしようとしている事を、判断できる能力が無いからである。このような、契約などの法律的な行為のさい、自分のしようとしている事の意味を判断する能力のことを'''意志能力'''という(改正民法3条の2)。
 
そして、上述のような法的な意思表示の能力の無いものが行った契約は、無効である(改正民法3条の2)。
 
:※ 「意思能力」は学説では古くからあったが、民法の条文では、2017年制定で2020年から施行の改正民法まで、条文には「意思能力」の規定が無い状態が長らく続いていた。もちろん、2020年現在の改正民法では、「意思能力」の無い契約は無効であると民法の条文でも明確に定められている。