「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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そして、上述のような法的な意思表示の能力の無いものが行った契約は、無効である(改正民法3条の2)。
 
:※ 「意思能力」は学説では古くからあったが、民法の条文では、2017年制定で2020年から施行の改正民法まで、条文には「意思能力」の規定が無い状態が長らく続いていた。もちろんそこで、2017年に制定した改正民法では、「意思能力」に関する規定が条文に新設された。当然、2020年現在の改正民法では、「意思能力」の無い契約は無効であると民法の条文でも明確に定められている。
 
:※ ただし、改正民法の条文では、具体的に何が「意思能力」の不足している例なのかの定義は具体例は無く、よって裁判の判例(はんれい)などに委ねる(ゆだねる)ことになる。