「民法第587条」の版間の差分

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「種類、品質及び数量の同じ物」とは、契約の目的物が'''不特定物'''であることを意味する。特定物を目的とする使用貸借との違いである。また'''無償'''が原則であり、特約がない限り利息を請求することはできない。なお商法では金銭の消費貸借の場合、特約がなくても当然に利息を請求することができる。
 
「金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」とは、消費貸借契約が'''要物契約'''であることを示す。つまり契約の成立には借主が目的物を受け取ることが必要である。2017年の改正民法(2020年4月1日施行)で[[民法第587条の2|第587条の2]]が新設され、書面による消費貸借契約は契約の成立に物の交付が不要な諾成契約とされ

契約成立後は借主の返却義務のみが残り、貸主は何ら義務を負わないことから'''片務契約'''である。
 
==参照条文==