「民法第587条」の版間の差分
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「種類、品質及び数量の同じ物」とは、契約の目的物が'''不特定物'''であることを意味する。特定物を目的とする使用貸借との違いである。また'''無償'''が原則であり、特約がない限り利息を請求することはできない。なお商法では金銭の消費貸借の場合、特約がなくても当然に利息を請求することができる。
「金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」とは、消費貸借契約が'''要物契約'''であることを示す。つまり契約の成立には借主が目的物を受け取ることが必要である。
契約成立後は借主の返却義務のみが残り、貸主は何ら義務を負わないことから'''片務契約'''である。 ==参照条文==
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