ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第178条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2006年11月16日 (木) 06:50時点における版
編集
163.139.93.93
(
トーク
)
編集の要約なし
2006年11月16日 (木) 06:51時点における版
編集
取り消し
163.139.93.93
(
トーク
)
編集の要約なし
次の差分 →
3 行
==条文==
([[w:動産|動産]]に関する物権の譲渡の対抗要件)<br>
第178条
第178条:[[w
:動産
]]
に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、
[[w:
第三者
]]
に対抗することができない。
==解説==