「民法第178条」の版間の差分

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==条文==
([[w:動産|動産]]に関する物権の譲渡の対抗要件)<br>
第178条
第178条:[[w:動産]]に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、[[w:第三者]]に対抗することができない。
 
==解説==