「民法第426条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
編集の要約なし
1 行
#REDIRECT [[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第426条]]
 
==条文==
(詐害行為取消権の期間の制限)<br>
第426条
:[[民法第424条|第424条]]の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
 
 
==解説==
 
==参照条文==
 
{{stub}}
[[category:民法|426]]