「民法第533条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第533条]]
 
==条文==
([[w:同時履行の抗弁|同時履行の抗弁]])<br>
第533条 [[w:双務契約|双務契約]]の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
 
==解説==
[[w:債権|債権]]の行使上の牽連関係を定めた規定である。[[w:留置権]]と類似した制度である。
 
==参照条文==
*[[民法第295条]]
*[[民法第296条]]
*[[民法第536条]]
 
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