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「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分
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2006年10月1日 (日) 04:14時点における版
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220.209.74.148
(
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)
→[[第1編第2章 会社の商号 (コンメンタール会社法)|第二章 会社の商号]](第6条~第9条)
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2006年11月20日 (月) 08:55時点における版
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取り消し
218.128.122.55
(
トーク
)
→[[第1編第1章 通則 (コンメンタール会社法)|第一章 通則]](第1条~第5条)
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6 行
== [[第1編第1章 通則 (コンメンタール会社法)|第一章 通則]](第1条~第5条) ==
*第1条(趣旨)
:会社(定義は第2条1号2号において規定)の設立、組織、運営及び管理については、本法が一般法であることを明示するとともに、他に法律(特別法)がある場合
が
は
そちらが適用されることを明示している。
*[[会社法第2条|第2条]]([[w:定義|定義]])
*第3条(法人格)