「民法第95条」の版間の差分

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== 「重大な過失」とは ==
重大な過失、すなわち重過失とは、「通常人であれば注意義務を尽くして錯誤に陥ることはなかったのに、著しく不注意であったために錯誤に陥ったこと」(大判大6.11.8)である
 
== 「自らその無効を主張することができない」とは ==
表意者(意思表示をした者)に重過失があり、当該意思表示をするに当たった場合、表意者はその無効を主張することができない。この場合、表意者の相手側が表意者に重過失があったことを立証することが必要である。
 
== 脚注 ==