「民法第95条」の版間の差分

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== 解説 ==
 
* 意思表示の錯誤無効と表意者の[[w:重過失|重過失]]があった場合の無効主張の制限について規定している。
* 【2020年4月1日施行】民法改正にともない、錯誤は「無効」から「取り消すことができる」に。
== 制度趣旨 ==
端的に「表意者の保護」であると説明する書籍もあるが、正しくない。「'''約束は守られるべきだ'''」というのが一般道徳の要求する大原則であり、民法もそれに拠っているからである。もっとも、なぜ約束が守られるべきかというと、そうしないと約束が当然守られるだろうという相手方の期待が損なわれ<ref>したがって完全に契約の締結に到っていなくても、契約は有効なものとして履行されるであろうという合理的期待が形成されるに到っているときには保護される場合さえある([[w:契約締結上の過失|契約締結上の過失]])</ref>、そのような事態が横行するようになると社会における取引の安全そのものが揺らぐからであるが<ref>何も近代市民社会に限ったことではない。[[w:徳政令|徳政令]]の乱発が武家幕府の根幹を揺るがした例を想起せよ。もっとも、歴史的には――借金の返済にも証文が必要であったように――単なる意思のみでは足りず、'''国家の強制力による契約の実現'''には一定の形式的要件が必要であった。その意味で自ら約束をした意思のみに契約の拘束力を求める'''意思主義'''は近代自由社会におけるテーゼであると言われている。</ref>、そのように言うためには契約の当事者双方が常識の範囲内で誠実かつまともに合意を形成しているということが前提となる。しかし、それが'''客観的・外形的に見て'''(当事者の合理的意思解釈として)「まとも」な合意とは言えないであろうという'''限定的・例外的'''な状況においては、そのような当事者を契約の拘束から解放することも認められてしかるべきであろうという価値判断が働くであろう。しかしこれはあくまでも「約束は守られるべきである」という'''原則に対する例外'''であるので要件として''法律行為の要素''における''錯誤''に該当しかつ''表意者に重大な過失が''無いものに限定されているのだと解することができる。