「民法第101条」の版間の差分

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民法改正
22 行
 
===2項===
 
だが、2が規定するように、本人が指図をし、代理人はただその指図に従い実行しただけというような場合は、本人の事情も考慮する。例えば、本人Aが代理人Bに命じて、家を購入させたとする。もしBがその家の瑕疵を知らなかったとしても、Aがそれを知っていたら、後からそれを主張することはできない。
 
法改正によって、本人が代理人をコントロールできる場合に広がった。
 
3項<br>
*特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないものとする。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とするものとする。