「民法第101条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
14 行
 
1は例えば、本人AがBを代理人にし、Cの売買契約の申込みに対しBが承諾をしたとする。ただしこの契約は、CがBに対して詐欺をした結果だった。この場合、Aは、Cに欺罔されたわけではないのに、代理人Bに対する詐欺を理由に承諾の意思表示を取り消すことができる。つまり、詐欺や強迫の有無などは、代理人を基準とするということである。
 
売買契約締結の意思のないCがBに心裡留保によって売買契約を申し込み、Bが承諾した場合、Cのした申込みの意思表示の有効、無効の判断はどうなるか。代理人Bの意思表示を想定していた従来の規定では不明であった。そこで改正民法の新第2項は次のように定めた。
*「相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」
したがってこの場合Bが、その申込みの意思表示が心裡留保によるものだと過失なく知らなければCによる申込みの意思表示は有効で、そうでなければ無効ということになる。、
 
新2項は1項と異なり代理人による相手方への詐欺を定めていない。代理人による相手方への詐欺は96条1項の拡張解釈の問題とされることが決まった。
 
==参照条文==