「民法第101条」の版間の差分
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==解説==
===1項===
▲1は例えば、本人AがBを代理人にし、Cの売買契約の申込みに対しBが承諾をしたとする。ただしこの契約は、CがBに対して詐欺をした結果だった。この場合、Aは、Cに欺罔されたわけではないのに、代理人Bに対する詐欺を理由に承諾の意思表示を取り消すことができる。つまり、詐欺や強迫の有無などは、代理人を基準とするということである。
==参照条文==
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==解説==
===1項===
▲1は例えば、本人AがBを代理人にし、Cの売買契約の申込みに対しBが承諾をしたとする。ただしこの契約は、CがBに対して詐欺をした結果だった。この場合、Aは、Cに欺罔されたわけではないのに、代理人Bに対する詐欺を理由に承諾の意思表示を取り消すことができる。つまり、詐欺や強迫の有無などは、代理人を基準とするということである。
==参照条文==
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