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「民法第102条」の版間の差分
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2011年7月20日 (水) 13:15時点における版
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Manzo~jawikibooks
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2020年9月12日 (土) 08:45時点における版
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ミルちゃん
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==解説==
代理人が行為能力に制限をうけている事項について代理行為をした場合、本人が代理人のした意思表示を取り消すことができないことをいう。
代理権を授与した後に、代理人に後見開始の審判がなされた場合は代理権は消滅する。
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