「民法第210条」の版間の差分

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[[w:相隣関係|相隣関係]]も参照。
 
「囲繞地通行権」はあくまで法律で定められた権利であり、袋地又は囲繞地の所有者が未登記であったとしても当然に認められる権利である。
「囲繞地通行権」と呼ばれるが、元々条文にあった「囲繞地」という言葉は、[[w:民法現代語化|現代語化]](平成16年法律第147号)に伴い、置き換えられたものである。囲繞地に囲まれた土地を「袋地」と呼ぶ(不動産の実務では別の意味で使われることもある - [[wikt:袋地|袋地]]参照)。
当事者の意思や権利関係は影響しない。
 
#袋地の所有者は公道に出るために他の土地を取得したときは囲繞地通行権は消滅する。
 
=== 現代語化前の条文 ===