「民法第210条」の版間の差分
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[[w:相隣関係|相隣関係]]も参照。
「囲繞地通行権」はあくまで法律で定められた権利であり、袋地又は囲繞地の所有者が未登記であったとしても当然に認められる権利である。
当事者の意思や権利関係は影響しない。
#袋地の所有者は公道に出るために他の土地を取得したときは囲繞地通行権は消滅する。
=== 現代語化前の条文 ===
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