「民法第13条」の版間の差分
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==解説==
*[[w:保佐人|保佐人]]の権限の範囲と、それに対する監督制度について規定している。民法は'''管理行為'''('''保存行為''')を単独で行なうことを認めており、これを超える'''変更行為'''または'''処分行為'''については認めていない点で共有者一人の権限([[民法第252条]]ただし書き)と似ている(訴訟や和解・仲裁を除く)。
*:元本の領収:貸してあった金銭・建物等を返してもらう。
*:元本の利用:金銭・建物等をかす。
*::建物を貸した場合、借地借家法の適用によって借家人から建物を返してもらうのが事実上不可能になってしまうから、建物を貸す行為は'''管理行為'''ではなく'''変更行為'''。
*:「借財又は保証」:手形の振出、時効完成後の債務承認、時効利益の放棄、連帯保証契約
*:「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪」:土地賃貸借の合意解除、著作権の処分、物上保証契約、不動産・重要な財産の貸借(九号参照。)
*:「訴訟行為」:原告として提訴したり控訴、上告すること。提訴ののち訴えを取り下げたり和解等に応じること。
*:「第602条に定める期間を超える賃貸借」:宅地を5年以上,建物を3年以上,動産を半年以上にわたって貸す契約をすることであるが、これはもはや'''管理行為'''ではない。
*民法第9条(成年被後見人の法律行為)
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