「民法第13条」の版間の差分

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==解説==
*[[w:保佐人|保佐人]]の権限の範囲と、それに対する監督制度について規定している。民法は'''管理行為'''('''保存行為''')を単独で行なうことを認めており、これを超える'''変更行為'''または'''処分行為'''については認めていない点で共有者一人の権限([[民法第252条]]ただし書き)と似ている(訴訟や和解・仲裁を除く)。
 
*:元本の領収:貸してあった金銭・建物等を返してもらう。