「民法第95条」の版間の差分

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== 解説 ==
* 錯誤ある意思表示の錯誤無と表意者の[[w:重過失|重過失]]があった場合の無効主張の制限について規定している。
 
* 【2020年4月1日施行】民法改正にともない、錯誤は「無効」から「取り消すことができる」に。
 
平成29年改正前の条文(口語化以前も同旨)は以下のとおりであり、錯誤ある意思表示は無効とされ、ただし、表意者に[[w:重過失|重過失]]があった場合、無効主張について制限される旨規定されていた。
:[[w:意思表示|意思表示]]は、[[w:法律行為|法律行為]]の要素に[[w:錯誤|錯誤]]があったときは、[[w:無効|無効]]とする。ただし、表意者に重大な[[w:過失|過失]]があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
 
しかしながら、
#無効であるが表意者以外は、原則として無効を主張し得ないこと(無効であるにもかかわらず、第三者効がない)が判例上確立されている。
#「詐欺([[民法第96条|第96条]])」により錯誤に陥った場合は、「取り消し」得るのに対して権衡を失する。
という観点から、錯誤ある意思表示は、「無効」ではなく「取り消すことができる」ものと改正された。
 
また、「法律行為の基礎とした事情」、いわゆる、「動機」の錯誤について判例法理を取り込んだ。
 
== 典型例 ==
* Aは、Bとの売買契約において、1万ポンドで売るつもりが、1万ドルと書いてしまった。Bはこの契約書にサインした。