「民法第96条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第96条]]
 
==条文==
([[w:詐欺|詐欺]]又は[[w:強迫|強迫]])<br>
第96条
# 詐欺又は強迫による[[w:意思表示|意思表示]]は、取り消すことができる。
# 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
# 前二項の規定による詐欺による意思表示の[[w:取消|取消し]]は、[[w:善意|善意]]の第三者に対抗することができない。
 
 
 
==解説==
詐欺又は強迫により[[w:瑕疵ある意思表示|瑕疵を帯びた法律行為]]は原則として取り消すことができる旨を規定している。ただし、詐欺の場合においては、欺かれた者の[[w:責任|帰責性]]も大きいため、取り消しに上記の制約が設けられている。なお、取消権者や取消しの効果については、民法第120条に規定がある。
 
==参照条文==
*[[民法第120条]]
*[[民法第121条]]
 
== 関連項目 ==
*[[無効と取消]]
 
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[[category:民法|960096]]