「民法第38条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
 
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第38条]]
 
([[w:定款|定款]]の変更)<br>
第38条
# 定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
7 行
 
==解説==
民法の法人関係の規定においては「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により全部改正がなされる予定であり、民法第38条から第84条まではこの法律が施行後に削除される。
 
==参照条文==
 
{{stub}}
[[category:民法|380038]]